電気通信事業法改正(外部送信規律)につきまして
Webサイトやアプリを利用する際に、利用者 様の意思によらず、第三者に自身の情報が送信されている場合があります。令和5年6月より、電気通信事業法改正(外部送信規律)が施行まして、利用者 様に関する情報が第三者に送信される場合に、利用者 様ご自身で確認できるようになります。 外部送信規律:自分に関する情報が第三者に送信される場合、 自身で確認できるようになります。(総務省) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu.html PDF資料:外部送信規律について(総務省) https://www.soumu.go.jp/main_content/000862755.pdf 下記に該当する場合は、外部送信 につき、 ページ、リンク 等をご用意いたします。 ・電気通信事業者に該当 ・電気通信事業を営む者に該当 ・指定の電気通信事業役務を提供 対応内容(ページ、リンク 等をご用意) ・通知又は公表をしなければならない事項 1. 送信されることになる利用者に関する情報の中身 2. 1.の情報を取り扱う者の氏名/名称 3. 1.の情報の利用目的 ・必要な対応 (1)利用者に通知、あるいは容易に分かる状態にする その他、ご希望 等ございましたら、 お聞かせくださいませ。 今後もお客さまにより満足していただけますよう、サービス向上に努めて参ります。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 学会ホームページ制作・デザイン・管理 いまある学会ホームページへWordPress追加「かんたんリニューアル」 [...]